遷延性意識障害の基礎知識 遷延性意識障害とは

事故による脳外傷や低酸素状態により脳が損傷を受け、重度の昏睡状態に陥る病状のことをいいます。いわゆる植物状態のことです。交通事故による後遺障害の中で最も重い障害にあたります。

遷延性意識障害の方は生涯に渡って介護を必要とします。遷延性意識障害を負われた被害者の方やそのご家族の方の精神的・肉体的負担ははかりしれないものです。
当事務所では、適切な補償を受けることによって皆様の経済的な負担だけでも和らぐように、できる限りのお手伝いさせていただいておりますので、一度ご相談ください。

遷延性意識障害の定義

遷延性意識障害は、日本脳神経外科学会で以下のように定義付けられています。

・自力で移動ができない。
・自力で摂食ができない。
・し尿失禁がある。
・声を出すことはできるが、意味のある発語ができない。
・簡単な命令には辛うじて応じることができるが、意思疎通はほとんどできない。
・眼球は動いていても、認識することができない。

以上の6つの項目が、治療にもかかわらず3ヶ月以上続いた場合を指します。

脳死との違い

遷延性意識障害は、脳の中の脳幹と呼ばれる部分が機能しています。脳幹は多数の生命維持機能を含んだ部分です。脳幹機能が残っていることにより、遷延性意識障害の方は自発的に呼吸する事ができ、脳波もみられます。適切な介護を行えば生命維持が可能です。
一方、脳死は脳のすべての機能が停止しています。生命維持機能が失われて、自発的に呼吸することができないため、人工呼吸器等を用いなければ、延命措置をとることができません。

遷延性意識障害の後遺障害認定基準

自賠責施行令で遷延性意識障害は「神経系統の機能障害」にあたり、後遺障害の等級認定を受けることができます。

以下の障害の部位や程度に応じて、1級、2級が認定されます。

等級

障害認定基準

1級1号

「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」

2級1号

「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」

裁判基準の後遺障害慰謝料は1級1号で2,800万円、2級1号で2,370万円程です。

遷延性意識障害の示談における注意点

遷延性意識障害の方に対して、保険会社は余命数年を前提とした金額を提示してきますが、
近年の判例では、平均余命までの賠償金を認めたものがあります。両者の間には著しい金額の差が生じますので、安易に保険会社の提案に応じてはいけません。

また、遷延性意識障害では、介護費用だけでなく、自宅介護を行う場合の家屋の改修費用や、成年後見人選任申立の費用等も賠償金として請求することができます。
被害者の方やご家族の方の経済的負担を少しでも軽くするためにも、専門家への相談や依頼により、適切な賠償金を受けることができるように交渉する必要があります。

成年後見人選任申立について

遷延性意識障害の被害者の方はご自身で保険会社との交渉や各種手続、弁護士へのご依頼を行うことができません。
示談金の交渉、弁護士へのご依頼を行うにあたっては、ご親族等を成年後見人に選任し、被害者の方ご本人に代わって、成年後見人が行う必要があります。

この成年後見人選任の申立は家庭裁判所に行います。
具体的には、申立には申立書以外に、事情説明書、親族関係図、財産目録、戸籍謄本、住民票、診断書等、多数の書類と作成する労力が必要になってしまうため、これもご家族の方にとって大変な負担になってしまいます。

当事務所では、成年後見申立手続から示談まで、一貫したお手伝いをさせていただいております。通常、成年後見申立を法律事務所に依頼すると、ある程度の費用がかかってしまうのですが、当事務所では事故後大変な生活を送っていらっしゃる被害者の方やご家族の方のご負担を考慮して無料で対応させていただいておりますので、ご相談いただければと思います。