交通事故被害者の方へ 後遺症が残ってしまったら

交通事故に遭い、治療を続けてもなお後遺症が残ってしまった場合、被害者は後遺障害等級認定申請をすることができます。しかし、残存する症状が後遺障害に該当するか否か、どの後遺障害に該当するか、などについては、必ずしも適切な認定が行われるとは限らず、認定結果に対して不満を感じる被害者の方もいると思います。

そのような場合、認定された結果について、不服を申し立てることで、その結果を覆すことができる可能性があります。

今回は、後遺障害等級認定に対する異議申立ての制度について、詳しくご説明いたします。

1 そもそも後遺障害等級認定って?

後遺障害等級認定とは、交通事故などによって残存した症状について、将来においても回復が認められないものとして、損害保険料率算出機構が自動車損害賠償保障法(自賠法)の施行令に定められている1級から14級の等級に該当する(または、該当しない)と認定することをいいます。

この認定は、各地に存在する自賠責調査事務所の調査に基づいて行われますが、認定の基礎となる資料については、基本的に申請をする側で収集しなければならないため、しっかりと資料を収集しなければ、それだけ適切な等級が認定される可能性は低くなってしまいます。そのため、後遺障害等級認定の申請をする段階でも、しっかりとした準備が必要になってきます。

残存した症状について後遺障害等級に該当すると認定されると、自賠責保険会社から等級に応じた保険金を受け取ることができ、また、加害者の加入する任意保険会社にその等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求して認められる可能性が高いです。逆に言えば、後遺障害等級に該当しないと認定されてしまうと、たとえ後遺症が残っていると感じていても、その症状に対する補償が受けられなくなってしまうのです。そのため、後遺障害等級に該当すると認定されることは極めて重要であるといえます。

また、たとえ後遺障害に該当すると認定された場合であっても、自分が感じている症状よりも低い等級の後遺障害に認定されてしまうと、適切な等級に応じた補償が受けられなくなってしまうという意味で、不利益を被ってしまいます。
このように、後遺障害等級認定の結果によって受ける不利益を解消しうる手立てとして、異議申立ての制度が存在するのです。

2 異議申立てが認められる可能性は?

後遺障害等級認定は、通常自賠責調査事務所のしっかりとした調査に基づいて行われるものなので、その結果を覆すのは大変です。もっとも、調査事務所の調査もブラックボックス的なところがあり、実際にどのような判断過程を経て出された結論なのか疑問を生じる部分もあります。そのため、一度非該当、もしくは低い等級の後遺障害に該当するという結果が出たからといって、諦める必要はまったくなく、どう考えても結果がおかしいと感じるのであれば、異議申立てをする価値はあると思います。また、異議申立てを行ったことで、12級が認められていたものが14級になったり、非該当になるなど不利益に変更されるもないので、その点については心配ありません。

3 異議申立ての方法は?

後遺障害等級認定に対する異議申立ては、自賠責保険会社に対して行いますが、実際に審査をするのは損保料率機構ですので、損保料率機構に対して異議を申し立てることになります。また、異議申立てに回数制限はなく、何度でも申し立てることもできます。

ただし、何の根拠もなく結果に納得がいかないとだけ言って申し立てても、それだけで結果が覆ることはありません。後遺障害等級認定の結果は、自賠責保険会社から後遺障害等級認定票という書面で送られてきますが、一緒にどのような資料を根拠に、その結果に至ったかという内容を記載した書面が添付されますので、その内容の間違いを指摘する形で書面にまとめ、その書面を提出して異議を申し立てることになります。その際には、新たな証拠、たとえば、被害者が継続的に治療を受けていた主治医の意見書など添付することで、異議申立てに説得力を増すことができます。

4 異議申立てにかかる時間は?

残存した症状によって調査の内容が異なるため一概には言えませんが、異議申立てをしてそれに対する結果が出るには、それに先立って行われる後遺障害等級認定申請の結果が出るよりも、さらに長い期間がかかってしまうという印象です。その理由としては、後遺障害等級認定申請の場合は、各地の自賠責調査事務所が、大量の案件を画一的に処理しているため、審査期間が短くなっていると考えられるのに対して、異議申立ての場合は、自賠責調査事務所よりも上位の機関である自賠責保険審査会によって、高度な専門的知識に基づいて慎重に審査が行われているからです。実際、異議申立ての結果が出た際に送られてくる書面の内容も、初回の等級認定のものよりも、詳細に記載されていることが多いです。

また、異議申立てを行う前提として、新たな証拠として収集する主治医の意見の回答書や、異議申立書として、認定結果に対してどのような内容の書面を提出するかなど、慎重に検討を重ねる必要があるため、それに時間がかかってしまうことも注意が必要です。

5 異議申立ての結果にも納得がいかなかったら?

異議申立てをしても、必ずしも満足のいく結果が得られるとは限りません。むしろ、一度出た認定結果を覆すのが難しいのは先に述べたとおりです。異議申立ては何度も行うことができますが、その度に新しい証拠を収集するというのは至難の業です。そこで、さらなる方法として考えられるのが、判断をしてもらう主体を変えること、すなわち訴訟を提起することです。裁判所は後遺障害等級認定の結果に拘束されずに、自ら判断をすることができます。そのため、後遺障害等級認定の結果よりも有利な判断を下される可能性もあるのです。

後遺障害等級認定の結果に納得がいかなかったとしても、異議申立てでその結果を覆すことは決して不可能ではありません。しかし、被害者の方が個人で異議申立書を作成したり、主治医に適切な内容の意見書を作成してもらうのはとても困難です。当事務所では、後遺症に応じた適切な賠償がが得られるよう、弁護士が被害者の方をサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。