交通事故問題解決までの流れ

解決までの全体像を見ていきましょう。

1.事故発生直後

必ず警察に通報してください。事故証明書がなければ保険金の請求はできません。
人身事故とするか、物損事故とするかはその時の状況によりけりですが、まずは警察に交通事故として処理してもらう必要があります。

事故からなるべく早く医療機関での診察を受けるようにしてください。事故直後は興奮状態に陥っていて、痛みや体の異常に気付かない可能性がありますので落ち着いた後に異常があればすぐに診察を受けてください。また、怪我によっては事故から数日、長いと数ヶ月たってから自覚症状がでてくることがありますがその場合もなるべく早期に診断を受ける必要があります。

なお、物損事故から人身事故への切り替えは特に期限の定めはありませんが、切り替えの際に事故時の診断書が必要となります。

それから、ご自身の車やバイク、自転車等はその時の事故の状況を証明する大事な証拠になります。すぐに処分したり、修理したりはしないでください。(当事務所では事故直後からのご相談を行っていますのでご心配なことがあればご相談ください)

2.治療中

交通事故による怪我はだんだん自覚症状が出てくるものがあります。常にセルフチェックを欠かさずにしてください。また、通院と通院の間はあまり期間を空けないように心がけてください。忙しいからといって通院しないでいると、通院の必要のない、軽微な怪我だと判断されてしまいます。

弁護士同様、医師にも交通事故の手続に詳しい医師とそうでない医師がいます。後遺障害認定申請の際に医師の診断書はとても重要な証拠となります。担当の医師があまり親身に対応してくれない、治療方針に疑問がある、という方は今後の方針についてなるべく早期にどのようにするか検討をする必要があります。

3.治療費や休業損害の打ち切り

保険会社は事故から3ヶ月~半年程で各補償の打ち切りを連絡してきます。打ち切りの時期は保険会社が自社の過去の事例をもとに判断していますので、本当に個々のケースで妥当なものかは別です。

弁護士が間にはいって交渉することによって、個別の事情を伝えて交渉して期間を延ばすことができる可能性があります。治療の必要があるにもかかわらず保険会社から治療費の支払打ち切りによって治療を終了するべきではありません。安易に応じずに慎重な検討が必要です。

4.症状固定

治療を続けても将来において回復が見込めない状態のことを症状固定といいます。症状固定後、残存する症状に応じて後遺障害等級の認定を受ける必要があります。保険会社から症状固定の話がでることがありますが、症状固定の判断は医師が行うものです。

症状固定とする時期により後遺障害の認定にも影響がでることあります。症状固定とした方がいいのか、治療を継続するべきなのか、慎重に判断をする必要があります。

5.後遺障害認定申請

後遺障害認定申請のサポートも行っております。適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の方にポイントを押さえた後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。当事務所の弁護士が後遺障害診断書作成時から後遺障害等級の認定までを徹底してサポートいたします。

6.示談

治療終了後、保険会社との間で示談金の話が始まり、保険会社から示談金額の提示があります。保険会社も営利を目的とした企業であるため、弁護士が請求する水準の金額より大幅に低い保険会社独自の基準の金額で示談を進めてきます。

すぐに示談をしないようにして、入通院費用、入通院慰謝料、休業損害等の各賠償金額が適正なものか検討する必要があります。弁護士が間に入れば裁判所が認める高い基準の示談金額で示談の交渉ができ、適正な金額での示談が期待できます。

東京みずき法律事務所では解決までをフルサポートしています。

交通事故の被害者になってしまったら・・・

交通事故の被害者になってしまった場合、まずは弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談する・・・と聞くといかにもハードルが高く、高額な費用が掛かってしまいそうなイメージがありますが、示談金の増額分と弁護士費用を差し引いてどれくらいの金銭的メリットを受け取ることが出来るのかを確認してください。

数多くの実績を持つ私たちにお任せいただくことで、こういった経済的な不利益を解消し、適正な示談金を受けとり、ご依頼者のストレスを取り除くことが出来ます。

まずは状況を確認させてください。

交通事故直後のご相談、等級の認定に納得がいかない、相手側の保険会社が提示する金額に納得がいかないという段階でのご相談、タイミングは気にせずご相談ください。