知っておきたい交通事故に関する保険の知識とは

交通事故に遭われた被害者の方が、事故後にまず考えるのは治療のことだと思いますが、その後頭に浮かんでくるのは、果たして事故で受けた損害はきちんと補償してもらえるのかということではないでしょうか。車を運転される方の中には自動車保険に詳しい方もいらっしゃると思いますが、車を持っていないため、自動車保険に加入されていないような被害者の方であれば、保険のことはよくわからないという方も多くいらっしゃるでしょう。

しかし、実際に交通事故に遭われたときに、どんな種類の保険によってどのような補償を受けられるのかなどを知っていないと、適切な賠償・補償を受けられない可能性もあります。

そこで、今回は、自動車保険にはどんな種類があり、それぞれどのような賠償等が受けられるのかなど、知っておきたい保険の知識をご紹介いたします。

1 自動車保険にはどんな種類がある?

自動車保険には、まず、自賠責保険と任意保険という2つの種類があり、さらに任意保険は、他人の生命・身体及び物の損害賠償に関する保険(対人・対物賠償保険)、被保険者側の生命・身体の損害に関する保険(人身傷害保険など)、そして被保険者側の物損に関する保険(車両保険など)と、大きく3つに分けられます。また、自賠責保険と任意保険の関係については、任意保険の対人賠償保険が自賠責保険の上積み保険と考えられています。

2 自賠責保険について

(1)自賠責保険って?

自動車を運転される方は、皆さんご存知でしょうが、自動車やバイクなどを運転することになると、必ず加入しなければならない保険、それが自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)です。この保険は、自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律で加入が義務付けられていて、自動車による人身事故の被害者を救済するために、自動車事故によって被害者が受けた損害を、一定額の限度で補填するためのものです。

もし交通事故の被害者になったときに、加害者がほとんど財産を持っていなかった場合、治療費すら支払ってもらえなければ、被害者は怪我を治すための治療すら受けることができません。そのため、被害者が最低限の賠償を受けられるよう、制度として自動車等の運転者に加入を強制しているのです。

(2)自賠責保険で賠償される内容は?

自賠責保険について知っておきたい知識としては、まず、「他人の」「生命・身体に関する」損害についてのみ、賠償を受けられるということです。上で述べたとおり、自賠責保険は「人身事故の被害者を救済する」という目的の保険であるため、加入者自身の生命・身体に関する損害や、車の修理代金などの物的損害は、賠償の対象外なのです。

また、被害者が最低減の賠償を受けられるようにするための保険なので、自賠責保険から支払いを受けられる金額には限度額があります。交通事故での怪我に関する損害は120万円、死亡に関する損害は3000万円、怪我の症状が後遺症として残ってしまい、それが後遺障害と認定された場合、その後遺障害に関する損害は、等級に応じて定められている金額を限度として、保険金を受け取ることができます。

なお、1つ注意が必要な点として、怪我に関する損害には、治療費のほか、休業損害、通院のための交通費、慰謝料などがありますが、これらの損害を合計した金額が120万円を超えたとしても、120万円の範囲でしか賠償を受けられないということです。そのため、治療費が高額になってしまうと、休業損害や慰謝料など、他の部分の賠償が十分に受けられなくなってしまうこともあります。そのため、必要な治療は受けるべきですが、治療費を抑えて計算されることになる健康保険を利用するなどして、治療費を圧縮する工夫が必要です。

3 任意保険について

(1)任意保険って?

任意保険は、その名のとおり加入が強制されているものではなく、自動車の運転者や所有者が、自賠責保険で賄われない部分をカバーするため任意に加入する保険です。すなわち、自賠責保険では「他人の」「生命・身体に関する」「一定額までの」損害しか賠償されないため、運転者自身や他人に生じたそれ以外の損害を保険会社から填補してもらうために加入するものです。

(2)他人の生命・身体及び物の損害賠償に関する保険(対人賠償保険・対物賠償保険)

交通事故によって他人に損害を与えてしまった場合に、その他人に対して負う賠償責任を保険によってカバーしてもらうものです。生命・身体に関する損害については、交通事故で被害者が大きな怪我を負ったような場合、120万円を超える損害については自賠責保険では賄いきれず、また、物損については、自賠責の賠償対象外であるため、加害者は大きな金銭的負担を負うことになってしまうので、対人賠償保険や対物賠償保険に加入しておくことで、その支払義務を肩代わりしてもらうのです。

対人賠償責任については、本来であれば被害者がまず自賠責保険から一定額の保険金を受け取り、自賠責保険で賄えなかった分を任意保険会社に請求するという流れになるのですが、交通事故と受傷との因果関係などで特に争いが生じていないような場合は、通常、加害者が加入している任意保険会社が窓口となって、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して被害者に支払うという対応がなされます。これは被害者が自賠責保険と任意保険の両方に請求する手間を省くために任意保険会社が行っている一括対応というサービスであり、任意保険会社は、自賠責保険の分も含めて一括して支払った後、自賠責分を自賠責保険から回収することになります。

(3)被保険者側の生命・身体の損害に関する保険

①人身傷害保険
人身傷害保険とは、自動車事故で受けた怪我による実際の損害を、過失の有無にかかわらず自身の加入する保険会社が保険金額の範囲内で補償してくれる保険です。

対人賠償保険は、交通事故の被害者に対する賠償のための保険ですが、被害者にも過失があったりすると、その割合分が差し引かれた金額の支払いしか受けられないことになります。しかし、人身傷害保険は、過失があった場合でも過失分を含めて補償を受けられるという点にメリットがあります。相手よりも自分の過失が大きいような場合であっても、怪我に関する損害が填補されるのです。

また、もう1つのメリットとしては、加入している保険会社から迅速に、直接保険金の支払いを受けることができるという点にあります。

もっとも、人身傷害保険から支払われる慰謝料や逸失利益などの金額は、あらかじめ保険会社の約款で定められている方法で計算されたものなので、加害者に対して裁判をした場合に認められる金額よりもかなり低い金額となっていることが多いです。また、契約で定められている金額であるため、交渉などで保険金を上げることはできません。

②搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険とは、被保険自動車の運転者または同乗者が事故で怪我をした場合や死亡した場合などに、その入通院日数や後遺障害の程度に応じて契約で決められた金額が支払われる保険です。この保険は、実際の損害を補償するものではなく、人身傷害保険の上乗せ補償、いわばお見舞金のような位置づけと理解することができます。

搭乗者傷害保険のメリットは、事故後速やかに一定額の保険金を受け取ることができ、当座の費用に充てることができるという点にあります。また、実際に生じた損害の支払いを受けるものとして、受け取った金額分を差し引いた金額しか加害者に損害賠償請求をすることができない人身傷害保険と異なり、搭乗者傷害保険から支払いを受けても、その分は差し引きの対象とせずに賠償請求をすることができます。

(4)被保険者側の物損に関する保険

まず、自分の車が交通事故によって損傷して修理が必要になった場合に、その修理費用などの損害をカバーするための保険として車両保険があります。車両保険は、人身傷害保険と同じく、被保険者の過失割合の有無にかかわらず、自身の過失分を含め、実際に生じた損害の補償を受けられるという点にメリットがあります。

車両保険には、一般補償型と車両危険限定型があり、一般補償型は車同士の事故のほか、火災、盗難、自損事故、当て逃げ、自転車との接触等ほとんどの損害の原因に対応するものであるのに対し、車両危険限定型は、自損事故や当て逃げなどには対応しない代わりに保険料が安く設定されています。

車両以外の物損、たとえば車に載せていた高額な機器などが交通事故によって壊れたことによって損害が生じたような場合は、車両保険では補償されませんが、身の回り品担保特約などが付いていれば、その特約によって補償を受けることができます。

交通事故に関する保険には、以上に挙げたものにさらに様々な特約が付帯されていることがあり、複雑な内容となっていることもあるため、被害者の方は保険会社から実際にどのような賠償や補償が受けられるのか、不安に思われる方もいると思います。事故に遭われた後、保険会社とやり取りをしてみて、不安を感じたときは、まずは当事務所までご連絡ください。