後遺障害診断書を作成してもらう時のポイント解説

交通事故で受傷した場合、皆さんは病院で治療を受け、通院を続けて怪我の完治を目指すことになると思いますが、怪我の程度によっては、治療を受けても症状が完全には治らない場合もあります。治療を受けても症状の大幅な改善が見込めなくなった状態を「症状固定」といいますが、症状固定後に痛みや手足のしびれ(重いものだと失明、高次脳機能障害等)などの症状が残っていると、それ以後の日常生活や仕事において様々な影響が出て、それによって苦痛を受ける、得られるべき利益が得られなくなるといった損害が生じ得ます。

そのような損害も、治療費や休業損害などと同様に、加害者に請求していくことができますが、そのためには、先にその残存した症状に対して後遺障害等級認定を受けておく必要があります。この等級認定なしで加害者や保険会社に残存症状に関する損害の賠償請求をしても、普通は認められません。

後遺障害等級認定を受けるためには、自動車損害賠償保障法上の後遺障害等級認定の申請をすることになるのですが、申請時に提出しなければならない書類の1つとして、「後遺障害診断書」というものがあります。

以下では、この後遺障害診断書について、簡単にですが、その内容や作成してもらうときのポイントなどを紹介していきたいと思います。

1 そもそも後遺障害診断書とは?

上記のとおり、後遺障害診断書とは、後遺障害等級認定申請の必要書類の1つですが、後遺障害等級認定をする機関である損害保険料率算出機構の調査事務所が、そもそも後遺障害に該当するか、該当するとしてどの等級を認定すべきかを判断する材料の1つとなります。

後遺障害診断書には、それまでの治療状況や行われた検査などに関する多くの情報が記載される欄がありますが、後遺障害等級認定は、基本的に書類審査なので、症状が残っている部位に関する欄にきちんと記載がされているか、そしてその記載内容が具体的なものとなっているかがとても重要になってくるのです。

2 後遺障害診断書の作成者は誰?

後遺障害「診断書」というからには、作成できるのは医師だけです。整骨院の先生は医師ではない(柔道整復師といいます)ので書くことはできません。ただし、医師なら誰が書いてもいいかというと、そうではありません。

医師は医師でも、被害者が長期間にわたって治療を受けてきた病院の主治医の先生がベストです。なぜなら、後遺障害等級が認定されるには、少なくとも半年以上は入通院している必要があると一般的に考えられていますが、治療の初期段階から終了に至るまでその患者を診てきた主治医の先生が、その患者の治療経過や症状の経緯を最も知っているのであり、後遺障害診断書も一番正確に作成できると考えられるからです。飛び込みで行った病院で後遺障害診断書を書いてくださいと医師に頼んでも、何を書いたらいいかわからないと言って断られるのがオチでしょう。

実際にどれだけの回数の通院をして治療を受けたかは後遺障害等級認定の1つの判断要素になりますが、こまめに通院して医師の診断を受けて実治療日数が多ければ、後遺障害診断書の内容も、被害者の情報が正確に反映されたものになっているとの推定が働き、それだけ信用できるものと判断されるのではないでしょうか。

そういう意味で、こまめに通院することは非常に重要なことだといえます。

3 作成してもらうときのポイントは?

上で書いたように、後遺障害診断書は、主治医の先生に書いてもらうのがベストなのは間違いないのですが、その先生が、必ずしも後遺障害等級認定を獲得するのに適切な診断書を書いてくれるとは限りません。

もちろん等級認定を得るために嘘を書いてもらうことはできないのですが、それまでの治療・検査の状況などからすれば書かれているべきことが書かれていなかったりすると、その事実がないという前提で後遺障害等級の該当性などが判断されてしまい、結果として適切な認定が降りないということになってしまいかねないのです。

すでに後遺障害診断書が作成されている段階で受任する事件ですと、診断書の記載欄が真っ白ということも珍しくありません。

もっとも、その主治医の先生がそもそも後遺障害診断書を書いた経験が少なければ、どこの欄にどんな内容を記載すればよいかわからないのは仕方ないことではあります。

そのため、患者である被害者としても適切な後遺障害診断書を書いてもらえるよう、作成してもらうのに先立って、診断時に自分の感じている痛みなどの症状を正確に主治医の先生に伝えることが重要です。また、後遺障害診断書を書いて受け取った後はその内容をチェックして、受けたはずの検査結果が書かれていなかったりした場合には、そのことをしっかりと主治医の先生に伝えましょう。

以上のように、後遺障害診断書は、後遺障害等級認定を獲得するに当たって、非常に重要な書類であり、それが適切に作成されるかどうかで、該当・非該当や認定される等級が大きく変わります。

当事務所では、交通事故に強い弁護士が、上記のほかにも後遺障害診断書を作成してもらうために重要なポイントや、後遺障害等級認定を獲得するための治療方針をアドバイスするなどして、交通事故に遭われた方をサポートいたします。

詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。