後遺障害等級14級の認定を受けたい方、認定を受けて適切な賠償を受けたい方

交通事故による怪我の中で、後遺障害等級14級の認定がおりる怪我は、痛み・痺れ等の神経症状、指の欠損・機能障害、歯牙欠損、醜状障害など多岐にわたります。
自賠責保険の損害調査を行う損害保険料率算出機構が出した統計上では、平成25年に後遺障害等級認定を受けた人の内の約58%が14級の認定を受けています。これは全等級の中で最も高い数値となります。
当事務所へのご相談、ご依頼の方の中でも、後遺障害認定申請によって14級の認定を受けた事案が多くあります。

ここでは、後遺障害等級14級に該当する後遺障害とはどのようなものがあるか、賠償額はどの程度が適切なのかについてご説明します。

後遺障害等級14級に該当する後遺障害とは

後遺障害等級14級の認定基準

第1級

症状

該当する部位

1号

1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

2号

3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3号

1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4号

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

醜状

5号

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

醜状

6号

1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7号

1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

9号

局部に神経症状を残すもの

神経・精神

各号の傷害部位と認定基準

<1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの>
眼のまぶたの欠損障害に関する基準です。
14号1号のいう「まぶたの一部に欠損を残し」とは閉瞼時(まぶたを閉じた時)に角膜を完全に覆うことはできるが、球結膜(白目の部分)が露出している程度のものをいい、「まつげはげを残すもの」とは、まつげのはえている周辺の1/2以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。
まぶたの欠損障害は医師の視診と触診で判断されます。補強資料として、写真を添付して後遺障害の認定を求めます。

<2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの>
歯牙障害に関する基準です。
 14級2号のいう「歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの」とは、現実に喪失、又は著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。著しくとは歯冠部(見えている部分)の3/4以上を欠損していることをいいます。
なお、現実に喪失、又は著しく欠損した歯牙以外でも、歯科技工上必要とされて削った歯牙が上述の基準を満たす場合は、その歯についても後遺障害の判断の対象となります。

<3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの>
聴力障害に関する基準です。
 14級3号のいう聴力障害は、純音を聴き取る「純音聴力レベル」の検査により判定します。
 1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満の場合にこの等級が認定されることになります。

<4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの>
上肢の醜状障害に関する基準です。
 醜状は原則として人目につく程度以上のものであることとされています。
 14級4号のいう「てのひらの大きさ」とは、てのひらから指の部分を除いた面積を指し、計測の際は被害者のてのひらを使用します。注意する点としては、「長さ」ではなく「面積」である点です。

<5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの>
下肢の醜状障害に関する基準です。
醜状は原則として人目につく程度以上のものであることとされています。
 14級4号のいう「てのひらの大きさ」とは、てのひらから指の部分を除いた面積を指し、計測の際は被害者のてのひらを使用します。注意する点としては、「長さ」ではなく「面積」である点です。

<6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの>
 手指の欠損障害に関する基準です。
 14級6号のいう「指骨の一部を失ったもの」とは、指骨の一部を失っていることがエックス線写真等により確認できるものをいいます。

<7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの>
手指の機能障害に関する基準です。
 14級7号のいう「手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは以下の場合が該当します。

  • ・遠位指節間関節が硬直したもの
  • ・屈伸筋の損傷の原因が明らかなものであって、自動屈伸ができない、又はこれに近い状態になるもの

<8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの>
 足指の機能障害に関する基準です。
 14級8号のいう「足指の用を廃したもの」とは、以下の場合が該当します。

  • ・第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
  • ・第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節もしくは近位指節関節において離断したもの
  • ・中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指においては指節間関節)の可動域が、健側(事故による影響のない側)と比べて1/2以下に制限されるもの

<9号 局部に神経症状を残すもの>
疼痛(痛み)や痺れ等の神経症状に関する基準です。
交通事故における怪我の中でも代表的なむち打ち・捻挫は、これに該当します。
14級9号のいう「局部に神経症状を残すもの」とは、自覚症状が事故による症状として医学的に説明可能な場合で、12級13号よりも軽度なものをいいます。

後遺障害等級14級の賠償額

自賠責において後遺障害等級が認定されると、等級に応じた「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求することができます。

後遺障害慰謝料とは

後遺障害を負ったことに対する肉体的、精神的負担に対する慰謝料のことをいいます。
自賠責施行令の等級に応じて請求できる金額が変わってきます。
後遺障害慰謝料には、自賠責保険の基準と裁判所が認める基準があり、保険会社が提示する金額と弁護士が交渉して認められる金額との差が大きいものとなっております。
後遺障害等級14級が認められた場合の後遺障害慰謝料は、自賠責基準では32万円となりますが、裁判所基準上では110万円となります。両者の間では、80万円近い差が生じることになります。

逸失利益

後遺障害が残ったことにより、将来に亘って発生する損害に対する賠償です。
以下の計算式によって算定されます。
後遺障害が残ったことにより、将来に亘って発生する損害に対する賠償です。
以下の計算式によって算定されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

※「労働能力喪失期間」
後遺障害を負ったことによって労働能力を失うことになってしまった年数をいいます。労働能力喪失期間の終期は原則67歳までとなりますが、高齢者の場合には、67歳までの年数と、厚生労働省が公表している簡易生命表上の平均余命までの年数の2分の1のどちらか長い方が労働能力喪失期間となります。
なお、むち打ち・捻挫の方の場合は、労働能力喪失期間は10年(ライプニッツ係数にして「7.7217」)とされることが多いです。

※「ライプニッツ係数」
「中間利息控除」とも言います。賠償金として受け取る場合、本来被害者が生涯をかけて稼いだはずの金額を前倒しで一度に受け取ることになります。たとえばこの金額を銀行に預金した場合、本来は生じなかったはずの利息が利益として生じます。より実態に則した正確な賠償額に近づけるために、一度に受け取ったことによって生じた利益を控除する指数がライプニッツ係数です。

後遺障害等級14級 東京みずき法律事務所の解決例

ここでは当事務所の依頼者で、後遺障害等級14級の認定を受けた方の参考事例をご紹介します。

1.男性(40代 会社員)
後遺障害等級:14級9号
・入通院慰謝料113万円
・逸失利益80万円
・後遺障害慰謝料 110万円

2.男性(60代 会員)
後遺障害等級:14級9号
・入通院慰謝料 130万円
・逸失利益 88万円
・後遺障害慰謝料 110万円
・後遺障害慰謝料 290万円

いかがでしたでしょうか。
後遺障害14等級の認定を受けたい方、14級の認定があって適切な賠償を受けたい方は、是非一度当事務所までお問い合わせください。