足(下肢)の後遺障害とは

足(下肢)の構造

足は医学的には「下肢」(かし)といいます。
下肢は腰の部分にあたる下肢帯と腰から下にあたる自由下肢で構成されています。
下肢は上肢(手)とは異なり、体重を支える必要があるため、頑丈な構造になっています。

【股関節】

自賠法施行令で定められた後遺障害等級表の中で「下肢の3大関節」という表現が用いられていますが、股関節はこの下肢の3大関節の内のひとつになります。

腰の部分である下肢帯は脊柱と大腿部との連結を成す部分で、腸骨、坐骨、恥骨という3つの骨があります。これらの骨は、成長期にくっついて、ひとつの寛骨という骨を形成します。

大腿骨はこの寛骨のくぼみにはまり込むようにして、関節を形成しています。
この大腿骨と寛骨が接している関節を股関節といいます。

股関節は、人間の身体の中で最も大きな関節で、主要運動として屈曲・伸展と外転・内転、参考運動として外旋・内旋と、多彩な動きをします。このため、股関節に後遺障害が残ると、日常生活での動作全般で支障をきたすことになります。

【膝関節】

自賠法施行令で定められた後遺障害等級表の中で「下肢の3大関節」という表現が用いられていますが、膝関節はこの下肢の3大関節の内のひとつです。

股関節から下の部分の下肢を自由下肢といい、自由下肢は大腿、膝、下腿、足の四部位で構成されています。

大腿には大腿骨という長管骨、下腿には内側に脛骨、外側に腓骨という二つの長管骨がそれぞれあり、それらの骨を繋ぐ形で膝蓋骨がはまって膝関節を形成しています。

膝関節は大腿骨と脛骨で構成される脛骨大腿関節と、膝蓋骨と大腿骨で構成される膝蓋大腿関節の2つで成っています。

そして、脛骨大腿関節の左右には、半月板というクッションの役割を果たす軟骨組織があり、この半月板の間を分断する形で前十字靱帯と後十字靱帯、外側を覆う形で外側側副靱帯と内側側副靱帯という靱帯組織が通って大腿骨と脛骨を繋いでいます。

膝関節の主要運動は屈曲・伸展です。交通事故により膝関節を形成する骨の骨折、半月板損傷や靱帯損傷等が生じると、可動域制限や、可動時痛が残ることがあります。

【足関節】

自賠法施行令で定められた後遺障害等級表の中で「下肢の3大関節」という表現が用いられていますが、足関節はこの下肢の3大関節の内のひとつです。
人の足は踵の部分に7つの足根骨、甲の部分に5つの中足骨、足指の部分に14個の趾骨が、床面に対してアーチ型を形成する形で並んでいます。
これは、走ったり歩いたりした際の衝撃を吸収し、分散させるためです。

なお、後遺障害等級表の中で「リスフラン関節」という表現が出てきますが、リスフラン関節は足根骨と中足骨を繋ぐ関節を指します。アーチ型の内、一番高くなっている甲の部分にあるのがリスフラン関節です。

足(下肢)の後遺障害等級認定基準

足の後遺障害には「欠損障害」「機能障害」「変形障害」「短縮障害」があります。

<欠損障害>
第7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
第4級5号 1下肢のひざ関節以上で失ったもの
第4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
第1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

<機能障害>
第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第6級7号 1下肢の3大関節の2関節の用を廃したもの
第5級7号 1下肢の用を全廃したもの
第1級6号 両下肢の用を全廃したもの

<変形障害(大腿骨又は下腿骨)>
第12級8号 長管骨に変形を残すもの
第8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

<短縮障害>
第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

判断の分かれ道

<機能障害>
機能障害の等級は、どこの関節がどの程度可動域が制限されているかによって判断されます。可動域の制限の有無については、健側(事故の影響による症状がない側)の可動域と比較することによって判断していくことになります。

比較の結果と認定は以下のようになります。

   3/4以下に制限                機能に障害を残している
   1/2以下に制限                機能に著しい障害を残している
   全く可動しない又は10%以下しか動かない    用を廃している

機能障害における等級認定は、数度違うだけで、それに対する賠償額に大きな差が生じます。測定は慎重に行う必要があります。

また、可動域に制限が出ていても、交通事故によって生じた器質的損傷を原因とすることが医学的に証明されなければなりません。そのためには、レントゲンやMRI画像を準備し、既往症と診断されないように後遺障害診断書の作成にも注意を払うことが大切です。

<変形障害>
変形障害は偽関節の有無と骨の変形や欠損の有無により判断されます。
偽関節とは、骨折の後、骨がくっつかずに回復が止まってしまったものをいいます。

つまり、骨がくっつかずに止まってしまったか(偽関節)、骨はくっついたけれど変形が残っているか(変形や欠損)という点で差が生じます。