交通事故被害者のための無料法律相談 / 栃木県内に宇都宮・小山2支店

弁護士法人みずきは、1人でも多くの被害者様のお力になりたいと考え【無料相談】を行なっています。相談内容は何でも構いません。

思い当たる方は一度ご相談ください。

  • 保険会社に提示された示談金が低い
  • 保険会社の対応に納得がいかない
  • 適正な後遺障害等級認定されているか不安だ
  • 治療費打ち切り、症状固定してくれと保険会社に言われている
  • 過失割合が適正か分からない

上記のようなお悩みを抱えているのなら、当法律事務所へお気軽にご相談ください。無料で相談に乗らせていただきます。

弁護士法人みずきの弁護士費用


弁護士法人みずきは、相談料・着手金が0円な上に、報酬金は賠償金取得後の
後払いになりますので初期費用は一切かかりません。

さらに自動車保険の弁護士特約(弁護士費用補償特約)に加入しているのなら、賠
償金を獲得した後もご依頼者様のご負担は0円です。

弁護士特約は、被害者様が加入していなくても同居のご家族の自動車保険または火災保険に付いていれば利用できる場合がありますので、一度チェックしてみてください。

弁護士へ依頼するメリット 慰謝料・賠償金が増額する

弁護士に依頼する最大のメリットは適切な損害賠償額を受け取れることです。
保険会社に任せておけば適切な賠償額の補償をしてもらえるのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし今あなたがやり取りしている保険会社は、事故を起こした相手方の保険会社です。相手方の保険会社は、加害者側の立場なため、支払いを少なく済むように交渉してきます。

たとえば、怪我の治療や後遺障害等級認定が終了した後、相手方保険会社は示談金の提示をしてきます。このとき相手方保険会社が提示してくる示談金の金額は、任意保険基準(保険会社が独自に設けている基準)もしくは自賠責基準です。
そもそも賠償額には「自賠責基準(最も低額)」、「任意保険基準」、「裁判所基準(最も高額)」の3つの基準が存在し、どの基準で賠償金を算定するかで賠償額は大きく変わります。

弁護士に依頼した場合の取得額の違い

上記画像は、実際に当法律事務所の弁護士が介入した事例です。
弁護士が介入したことで、賠償金を裁判所基準で算定し直すことができたため、賠償額は161万円増額しました。

つまり、弁護士が介入すれば裁判所基準で保険会社と交渉できますので、提示した金額より賠償額を増額できます。
ちなみに低い基準の際に1度でも示談に応じてしまうと、賠償額を覆すことはできませんので注意しましょう。

弁護士へ依頼するメリット 適正な後遺障害等級認定が獲得できる

適正な後遺障害等級認定の獲得ができるのは、弁護士に依頼をするメリットといえます。後遺障害等級認定が誤って認定されてしまうと、数百〜数千万円の賠償額を損する可能性が高いです。
しかし弁護士に依頼をすれば、医師への症状の伝え方や適切な治療や検査を受けるために何をすればいいかなどを事前にお伝えできますので、適正な後遺障害等級を獲得できます。

弁護士法人みずきが皆さまから選ばれる理由

  • ① 慰謝料・賠償金の大幅増額実績多数
  • ② 後遺障害等級認定の申請に強い
  • ③ 親身な対応でストレスからの解放
  • ④ 保険会社との煩雑な手続を代行
  • ⑤ 納得のいく説明

弁護士法人みずきでは、交通事故案件を多数取り扱った実績のある弁護士が、被害者様に適切な賠償金を受け取れるように徹底したサポートを行なっています。
後遺障害等級認定の申請・異議申立てはもちろん、交通事故による怪我でもっとも多いといわれる【むちうち(捻挫)や高次脳機能障害・脊髄損傷】などの専門的な知識が必要な後遺障害でも幅広く対応しています。

慰謝料が168万円増額した解決事例

受傷部位 頸椎捻挫
後遺障害等級 14級9号

自動車事故の被害に遭った50代の男性が、慰謝料が適正かどうか気になり当法律事務所に依頼をし、実際に168万円の賠償額を増額した事例です。

加害者側の保険会社の提示額は、弁護士基準と比べて相当に低い金額であるのは一目瞭然でした。

逸失利益の労働能力喪失期間が2年で計算されていること、後遺障害慰謝料が裁判で認められる水準より大幅に低いなどを元に、金額の交渉をして和解に至りました。

弁護士に相談する流れ

1.交通事故発生

交通事故の被害に遭ったら必ず警察に連絡してください。警察に交通事故として処理されない場合は相手方の保険会社から賠償金を受け取れません。
また怪我をしているのであれば、病院にいく必要があります。事故発生から期間が空いてしまうと、事故による怪我であることの証明が難しくなります。交通事故の被害に遭ってしまったら、早めに医療機関で診察を受けるようにしてください。

2、治療中

交通事故で受けた怪我の治療中は、医師の指導にしたがって定期的に通院をしましょう。自覚症状があるのなら我慢せず、医師に具体的に伝えることが大切です。
傷病に応じて、通院のポイント・受けておくべき神経学的検査などの提案を当法律事務所の弁護士ならできます。
なお通院の間隔が空いてしまうと、治療の必要のない軽微な怪我だと判断されるケースがあります。病院への通院は、自分で勝手な判断を下さずに医師の指示に従って通ってください。

3、治療費や休業損害の打ち切り

怪我の治療を始めてから3ヶ月から半年ほどで、保険会社から治療費の打ち切りの連絡が入るようになります。
この時、医師が治療の継続を必要と判断している場合は通院をやめてはいけません。
もし打ち切られてしまった場合は、治療が必要な状況であるかを医師の意見・医学的所見をもとに弁護士が保険会社に対して交渉をして、治療費の延長を求めます。

4、症状固定

治療をこれ以上継続して行なっても、将来において回復が見込めない状態を「症状固定」といいます。
よく保険会社の担当者が、治療費の打ち切りのタイミングで「症状固定」という言葉を使ってくることがありますが、症状固定の時期の判断をするのは保険会社ではなく担当の医者ですので気をつけましょう。

5、後遺障害等級認定の申請

症状固定で後遺障害が残った場合は、自賠責保険に後遺障害等級認定の申請を行います。
後遺障害等級認定の申請において最も重要な書類は、「後遺障害診断書」です。
ここで注意する必要があるのは、医師は治療の専門家で、後遺障害等級認定の申請の専門家ではないということです。医師に任せきりでは、適正な後遺障害等級認定は行えない可能性があります。
しかし弁護士なら、ポイントを抑えた後遺障害診断書の作成から申請までしっかりサポート可能です。

6、示談交渉

いよいよ保険会社との示談交渉の最終段階です。
弁護士は、【治療費・通院交通費・入院雑費・付添看護費・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益(※) 】などの各項目に基づいた適切な賠償額を算出し、相手方保険会社と交渉します。
(※)逸失利益・・・後遺症の影響で働く能力の一部または全部を失うことで、将来の収入が減少するため得られる利益
保険会社と交渉がまとまらない場合は、裁判手続きを行うことになります。
当法律事務所では、被害者の皆様が満足する賠償額を獲得できるよう、ひとつひとつ丁寧に対応しています。是非一度ご相談ください。

交通事故の専門性をもった弁護士の選び方

交通事故問題を相談したいなら、適切な賠償金を獲得できる交通事故に強い弁護士を選びましょう。

・交通事故問題を多く取り扱っている経験はあるか
・事故現場や医師との打ち合わせにも対応するフットワークはあるか
・治療期間から介入してくれて医学的な知識はあるか

交通事故の実績があるかどうかはホームページや電話で確認できます。
フットワークの軽さや医学的な知識のあるなしは、ホームページや電話での確認は難しい場合もあります。
無料相談を活用して実際に弁護士に聞いてみましょう。

ちなみに弁護士の選び方を間違えてしまうと、保険会社との示談交渉で賠償額に数倍の差が出ることも珍しくありません。

栃木県の交通事故件数は平均より低い全国25位

栃木県警察のデータによると、平成30年の栃木県の交通事故件数は4,764件と全国25位でした。

負傷者数は5,956人で、死亡者数は89人です。交通事故件数は他県に比べて低いものの、死亡者数は全国15位なため平均より高い傾向にあります。特に高齢者の死亡者は多く全国4位です。

地域 交通事故発生件数 死亡者数 負傷者数
宇都宮市 1,497件 12人 1,828人
小山市 364件 4人 467人

(参考:平成30年中の交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について|e-Stat 政府統計の総合窓口)

なお弁護士法人みずきのある宇都宮市・小山市では、栃木県の約半分の交通事故が発生しています。

(参考:市町別交通事故発生状況 (平成30年中)|栃木県警察)

交通事故件数の少ない地域は、交通事故に精通している弁護士は多くありません。

弁護士法人みずきは、「法律問題解決へのフルサポート」を掲げ、交通事故問題の解決に取り組んでいる法律事務所です。宇都宮市・小山市などの栃木県内にお住まいの交通事故被害者の方やそのご家族の皆様を、より近くでサポートしたいという願いから、ここ宇都宮市・小山市に事務所を開設しました。
交通事故に遭い、不安な日々を過ごしている交通事故被害者の方やそのご家族の皆様が、一刻も早く穏やかな日常を取り戻すことができるよう、当法律事務所の弁護士が力強くサポートしていきます。

相談者様のよくある6つのQ&A

弁護士に相談するタイミングはいつがいいですか?
1日でも早く相談をした方がいいでしょう。

治療段階で弁護士からアドバイスをもらえれば、適正な後遺障害等級認定がされます。

しかし治療が終わってからの相談だと、適正な後遺障害等級認定を獲得するアドバイスは伝えられても、検査が既に終わってしまっているため実行できないかもしれません。

被害者様が賠償額で損をするのを防ぐためにも、早期に弁護士に相談をするのをおすすめします。

土日・祝日、夜間は相談できますか?
土曜日は9:30〜18:00の間なら相談できますが、日曜日・祝日は事前に予約が必要です。
保険会社との示談交渉の期間はどのくらいかかりますか?
交通事故の事案によって交渉期間は変わってきますが、大体1〜6ヶ月です。

ただし示談交渉で和解できないのなら、裁判に発展するため1年半以上かかってしまう場合もあります。

入退院慰謝料の計算方法
入退院慰謝料は、以下の小さい数字の期間に1日4,200円を掛けて計算をします。

①入院日数と通院した期間の合計値
②入院日数と実通院日数の合計を2倍にした値

例えば、①の期間が30日。②の期間が26日(13日を2倍にした値)の場合を例にあげます。
値が少ない②の26日に4,200円を掛けるので、入退院慰謝料は109,200円です。

なお1日4,200円は最も低い自賠責基準の計算なため、任意保険基準または裁判所基準の算出なら賠償額は高額になります。

被害者請求はどんな時に使いますか?
目に見えない、証明しづらい痛みがあるなら被害者請求をしてください。

例えば、レントゲンを撮って異常はないと医者から言われたけれど、痛みを感じ
る場合です。
高次脳機能障害(※)や神経症状といった後遺障害のケースもあります。
(※)高次脳機能障害・・・脳が損傷して、言語や記憶に支障が出る障害

目には見えない痛みがあるのなら、事前認定(※)ではなく適正な後遺障害等級認
定を獲得できる被害者請求をしましょう。
(※)事前認定・・・加害者側の保険会社が後遺障害等級認定の手続きをすること

交通事故で必要になる書類はどのくらいありますか?
交通事故に遭った際に必要になる書類は主に7つあります。

①交通事故証明書
②実況見分調書
③事故発生状況報告書
④診断書
⑤診療報酬明細書
⑥後遺障害診断書
⑦後遺障害等級認定票 など

上記の書類を集めるには、複数の機関へ足を運ぶ必要はあるため意外と労力がかかるでしょう。

書類集めの手間を省きたい方は、弁護士に依頼してみてください。

事務所概要(栃木支部)

事務所名
弁護士法人みずき栃木支部 宇都宮大通り法律事務所
住所
栃木県宇都宮市大通り2-2-3 明治安田生命宇都宮大工町ビル5階(栃木支部)
弁護士
金子 周平 (栃木県弁護士会所属)
TEL
0285-39-6427(交通事故相談専用ダイヤル0120-543-067)
FAX
0285-39-6428
営業時間
月~金9:30~21:00、土9:30~18:00(日・祝はご予約制)

事務所概要(小山支部)

事務所名
弁護士法人東京みずき栃木小山法律事務所
住所
栃木県小山市駅東通り1-4-10センチュリーX1ビル3階
弁護士
野沢 大樹 (栃木県弁護士会所属)
TEL
0285-39-6427(交通事故相談専用ダイヤル0120-543-067)
FAX
0285-39-6428
営業時間
月~金9:30~21:00、土9:30~18:00(日・祝はご予約制)

主な対応エリア:栃木県、茨城県全域

<栃木県> 宇都宮市|栃木市|足利市|小山市|日光市|那須塩原市|佐野市|大田原市|真岡市|鹿沼市|矢板市|下野市|さくら市|那須烏山市|茂木町|壬生町|芳賀町|塩谷町|益子町|高根沢町など
<茨城県> 古河市|結城市|筑西市

この他、掲載していない地域でも対応可能です。お気軽にご相談ください。